今回は、会計参与の実務についてお伝えします。
計算書類の作成
「中小企業の会計に関する指針」に則って
計算書類を作成するのが
会計参与の第一の職域(会社法374)です。
経営者によっては
「職業的会計人だったら、計算書類を作成できて当然。
ましてや、会計参与なら尚更」
と、この職域をあまり高く評価しないようです。
しかし実は、
中小企業においては、会社法に従った適法な手続きのもと、
適法な計算書類を間違いなく作成できる会計人は少数です。
裏を返せば、会計参与を引き受ける会計人には、
それだけの能力ないし自信があるということです。
情報の備置き・開示
いわゆる情報開示、これが会計参与の第二の職域(会計法378)。
計算書類などを会計参与の事務所に5年に渡って備置き、
取引先や金融機関などの閲覧請求に応じることが必要です。
すべての会計参与にとって、これは初めての体験です。
5年間も「会計参与設置会社の営業時間内は、いつでも」
開示に応じなければならないとの法定(会計参与378②)は、
当初は会計参与側に大きな心理的負担を与えました。
なお、この職域に関しても、企業側は当然と考える傾向があるようです。
開示の軽視あるいは無視には、
長年の悪しき慣行があると言わざるを得ません。
経理担当の役員
実務を積み重ねるに従って、3番目の職域が
設置会社のメリットになることがわかってきました。
会計参与が企業のいわばCFOとしての役割を期待される
ということです。
会社法で初めて、役員の定義規定が設けられ(会社法329)、
会計参与は役員であると明記されました(同①)。
当初はずいぶんと戸惑いが見受けられましたが、
時を経るに従い、その重みが認識されるようになりました。
この制度の創設に関わったある会計人は率直に
「役員としての役割がこんなに重要になるとは
思っていなかった」と語っています。