月刊「税理」(株式会社ぎょうせい)2010年2月号に掲載
法人の資産科目ごとに是否認の分岐点となるような損失計上の事例を掲げて
分析・解説した特集記事「分岐事例で理解する!損失計上時の税務ポイント」の中で、
減価償却資産の取扱いについて、とりわけ重要な有姿除却についての事例を取り上げ、
是否認のポイントを解説しました。
【ポイント】
①有姿除却とは、資産としての使用価値が既に尽きていることが明確なものについて、
現状の有姿のままで除却処理することである。
②会計上、物質的原因あるいは機能的原因によって使用価値がつきていることが明確な
減価償却資産にすいては、有姿か否かにかかわらず、当然に除却処理すべきである。
③除却すべき減価償却資産を会計帳簿や賃借対照表に掲記することは、会社法違反である。
④法人税法上、除却損は簿価からスクラップ価額を控除するが、有姿除却が容認される要件は
(イ)今後の供用の可能性がない、(ロ)将来の使用の可能性がない ― こととされている。