「中小企業の会計に関する基本要領」について、まもなく決定・公表される予定です。

 → 櫻庭通信

関心が高まってきた

基本要領が様々な事情で慎重に検討を進められてきたからでしょうか、特に会計人のなかに情報が十分伝わらず蚊帳の外にあるかのような状態が続いていたようです。

しかし、11/07に基本要領(案)がベールを脱いて全貌が明らかになってからは、急速に会計人の間で関心が高まってきたように感じます。

12/08に締め切られたパブコメにも、多くの会計人から意見が寄せられたようです。

私も、パブコメ公表後の1ヶ月半ほどで600名ほどの方々と基本要領の勉強を行ってきましたが、初めて聞く基本要領について最初は戸惑うものの、変化に前向きの取り組もうとする方が目立つなぁと感じております。

単なる会計問題ではない

基本要領は、金融機関がこれを活用する方向性であり、単なる会計の問題ととらえては危険であり、政策的に対応が迫られる問題なのだと、私は勉強会では繰り返しお話してきました。

その具体的な一端が、いよいよ昨日12/29の報道に出てきました。

会計人の対応が急がれます。

中小支援、国が後押し

12/29の朝日新聞朝刊は、次のように報じています。

地銀の中小支援、国が後押し  「認定」受ければ補助金

 経済産業省は、地方銀行や信用金庫、信用組合を中小企業の経営を支援する機関と「認定」するしくみをつくる。地域金融機関は企業の経営状態をよく知っているため、経営を上向かせるための相談に積極的にのるよう促し、中小企業が経営改善を進めやすくする。

 来年の通常国会に、「中小企業新事業活用促進法」の改正案の提出を目指す。これまで公的機関や商工団体などが担ってきた役割を、民間の地域金融機関にも広げる。

 新制度では、中小企業に対する支援の体制や内容を定めた「支援事業計画(仮称)」を出した金融機関を経産相が「支援期間」として認める。認定された地銀などは、中小企業の相談にのる担当者を育てるための費用などが国から補助される。

 枝野幸男経産相が28日、自見庄三郎金融相との意見交換会で表明した。経産相と金融庁が、延長を決めた金融円滑化法による中小企業支援で連携する。内閣府に対し、10月に終了した企業再生支援機構の支援決定の再開を求めることでも一致した。」

                            (朝日新聞 12/29朝刊 *赤字は櫻庭)

中小支援、国が後押し

また12/29のNHKのニュースでも、次のように報じました。

 中小企業支援の新制度導入へ 

 歴史的な円高への対応など、中小企業の経営課題が多様化していることを受けて、中小企業庁は、これまで商工会議所などを中心に行われてきた中小企業向けの支援に、地域金融機関や大学などの参加を促す新たな制度を設ける方針を固めました。

 中小企業の支援は、これまで地元の商工会議所や商工会が中心的な役割を担っていました。しかし、国内のデフレに加え、歴史的な円高やタイの洪水への対応など、課題が多様化していることから、中小企業庁は、さまざまな知識やノウハウを使って経営支援を行うことができるよう新たな制度を設けることになりました。

 具体的には、地域の金融機関や税理士事務所、それにNPO団体や大学などを、国が「経営支援機関」として認定し、経営の専門家を派遣したり、資金面で支援したりすることにしています。

 さらに、海外でビジネスを展開する中小企業に対し、政府系金融機関による保証を通じて、現地の金融機関から借り入れをしやすくする制度も新たに設ける方針です。中小企業庁は、こうした措置を行うための法律の改正案を、来年の通常国会に提出することにしています。

                    (NHKニュース12月29日 4時40分 *赤字は櫻庭)