8/31既報のとおり、法制審議会・会社法制部会の第4回会議は8/25に開催されたところですが、議事録の公表がHP上で行われています。

 →法務省HP 会社法制部会第4回会議 議事録

【第一読会がスタート 興味深い論点横溢】

幸い三連休ですので、ざっと目を通しました。

気になる点が散見されますが、前回8/31に指摘した事項に加えて、以下の内容はなかなか含蓄があります。

・企業統治の問題で、監査役監査についての議論のなかで

「要するに監査役監査の対象が不明な中で、金商法会計の監査について監査役に専門家監査の相当性に関する意見を言わせる制度自体を止めるべきではないかと思います。」*議事録P8

「現在の会社法施行規則129条1項5号・118条2号の規定からは、事業報告の内容となって監査役による監査報告書でその相当性につき意見表明がなされるのは・・・内部統制システムの整備についての決定又は決議の内容の概要についてということです。・・・実際にどういう内部統制システムがつくられて、それがどう運営されているかということについては・・・少なくとも制度上ではなっていないわけです。」*議事録P17