今回は、民事再生法の適用を受けた公共工事メインの企業から

会計参与就任の要請を受けたC税理士の事例をご紹介します。

 

この会社は、上場企業であった親会社の破綻により

連鎖的に破綻しました。

親会社からの受注が7割、公共工事の受注が2割なので

親会社依存分の売上げ減少が響いたわけです。

再生途上で就任した新社長は

残された公共工事部門の特定の事業領域に絞り込み、

会社を再出発させました。

設置を促したもの

事業再生の条件は法令遵守体制。

また、信用力の向上も求められました。

経営事項審査で会計参与設置会社は10点上がります。

これも公共工事メインの会社には大きいこと。

もし2期連続赤字になると、銀行融資がストップしてしまう

状況だったといいます。

普通なら、会計参与を設置して

厳しい中小企業の会計に関する指針を適用しようとは

思わないはずですが、社長は何の躊躇もなしに

C税理士に会計参与就任を依頼したそうです。

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