今回は、民事再生法の適用を受けた公共工事メインの企業から
会計参与就任の要請を受けたC税理士の事例をご紹介します。
この会社は、上場企業であった親会社の破綻により
連鎖的に破綻しました。
親会社からの受注が7割、公共工事の受注が2割なので
親会社依存分の売上げ減少が響いたわけです。
再生途上で就任した新社長は
残された公共工事部門の特定の事業領域に絞り込み、
会社を再出発させました。
設置を促したもの
事業再生の条件は法令遵守体制。
また、信用力の向上も求められました。
経営事項審査で会計参与設置会社は10点上がります。
これも公共工事メインの会社には大きいこと。
もし2期連続赤字になると、銀行融資がストップしてしまう
状況だったといいます。
普通なら、会計参与を設置して
厳しい中小企業の会計に関する指針を適用しようとは
思わないはずですが、社長は何の躊躇もなしに
C税理士に会計参与就任を依頼したそうです。
ーーーこの項、(11)に続くーーー